派遣社員のためのインフルエンザ対策と傷病手当金の申請方法

派遣社員のためのインフルエンザ対策と傷病手当金の申請方法

派遣社員は出勤した日数だけ給料を受け取ることができます。そのためインフルエンザで長く休んでしまうと、給料が減ってしまいます。本記事では、派遣社員の皆さんがインフルエンザになった際に取るべき行動や休暇の取り方について解説します。

一週間は休みましょう

労働安全衛生規則61条により、インフルエンザは「伝染性の疾病その他の疾病」に指定されています。つまり、インフルエンザにかかった場合は出勤停止が原則です。学校保健安全法では、発症後5日経過かつ解熱後2日経過、つまり7日間は出勤せず、自宅で過ごす必要があります。この基準は派遣社員にも適用されます。ただし、症状が改善せずに長引く場合は、休む期間を延長することが推奨されます。

派遣先や派遣会社がインフルエンザ感染者に出勤を強要した場合は、労働安全衛生法および労働契約法に違反することになります。このような行為は法的に罰せられる(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)可能性があります。

派遣社員のためのインフルエンザ対策と傷病手当金の申請方法

傷病手当金を利用しよう

傷病手当金は、健康保険に加入している方で、業務外の理由によって健康を損ない、仕事をすることができない状態にある場合に給料の一部を補償する制度です。具体的な補償額は給料の60%であり、申請条件を満たす場合に受給することができます。ちなみに業務を原因とした病気、ケガの場合、申請するのは傷病手当金ではなく、労災となります。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金を申請するには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 診断書の取得: 病院で診断書をもらいましょう。診断書には病気やけがの内容が明記されている必要があります。
  2. 健康保険組合への連絡: 加入している健康保険組合に申請の意思を伝え、申請に必要な書類や手続きについての指示を受けましょう。
  3. 必要書類の提出: 指示された書類(診断書や申請書など)を健康保険組合に提出しましょう。

インフルエンザにかからないためには、予防策が重要です。派遣社員の皆さんがインフルエンザを予防するためにできることを以下にまとめました。

1.マスクの着用と手洗いの徹底
2.適切な食事と睡眠の確保
3.人混みの回避や十分な換気

インフルエンザからの回復がいつになるのか、正確な予測はなかなかできません。「1週間で戻ります」と伝えていても症状が悪化し、療養期間が延びてしまうケースも珍しくありません。現場に迷惑をかけてしまう可能性もあるので、日頃から十分に予防策を心掛けましょう。

派遣社員のためのインフルエンザ対策と傷病手当金の申請方法

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