厚生労働省は、年収が一定額を超えるとパート労働者らの手取りが減る「年収の壁」問題に対処するため、2025年に予定する5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置として、10月から新たな対策を実施することを決定しました。近く発表する年収の壁対策のパッケージのひとつに位置づけるとのことです。
新たな対策の概要
厚生労働省が発表した新たな年収の壁対策の要点は以下の通りです。
年収130万円を超えても扶養にとどまれるようにする: 年収が130万円を超えても、連続2年までなら扶養にとどまれるようにする方針が採用されます。これにより、年収上限を超えても社会保険料の支払いを避けることができます。
厚生年金の適用基準106万円の壁への対策: 厚生年金の適用基準となる106万円の壁についても対策が講じられます。扶養から外れた労働者の手取りが減らないように賃上げをしたり、勤務時間を延ばしたりした企業に1人あたり最大で50万円を助成する方針です。
雇用主の収入増を証明しやすくする仕組み: 雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みが導入されます。また、手続きのための書類作成が簡素化され、雇用主らの負担が軽減されます。
背景と重要性
年収の壁対策は、日本の労働市場において重要な問題です。特に、パート労働者や一時的な収入増がある労働者にとって、年収上限を超えると社会保険料の負担が増加し、手取り収入が減少することが懸念されています。これが働き手にとって不利益となり、人手不足を加速させる可能性があり、雇用創出にも影響を与えています。
新たな対策の導入により、労働者が安心して働き続けることが可能になり、企業も社会保険料の負担を軽減できることでしょう。また、年末にかけての人手不足の問題にも対処し、労働市場全体の健全な発展に寄与することが期待されています。
表:年収の壁対策パッケージ案
年収の壁 | 対策 |
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130万円の壁 | 一時的な収入増で年収130万円を超えた場合、連続2年は扶養にとどまる |
106万円の壁 | 労働者の保険負担を減らすため、企業が賃上げや労働時間を延長した企業に1人当たり最大50万円助成 |
103間年の壁 | 企業の配偶者手当を見直すよう働きかける |
まとめ
2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎ措置として、10月から実施される新たな「年収の壁」対策についてご紹介しました。この措置により、年収上限を超えても扶養にとどまることが可能となり、労働市場の健全な発展が促進される重要な一歩が踏み出されます。しかし、真の意味で「年収の壁」を根本的に解消するには、社会保険料の中で最も負担が大きい年金保険料の仕組みについても検討が必要です。この点についても今後の議論が続くでしょう。