2015年の派遣法改正以前、派遣の形態としては「一般派遣」と「特定派遣」の2つが存在していました。この記事では、一般派遣と特定派遣の違いについて詳しく解説します。
特定派遣とは
一般派遣では、労働者は派遣元企業に登録し、スキルや希望条件に合った仕事を紹介されます。派遣先企業との合意が得られれば、雇用契約が結ばれ、派遣先企業での就業が開始されます。
一方、特定派遣では、労働者は派遣元企業と「期間の定めのない雇用契約」を締結します。その後、労働力を必要とする企業に派遣され、派遣社員として働きます。特定派遣では、登録型ではなく常用型雇用契約が締結されるため、派遣先企業での就業が終了しても、派遣元企業の社員として雇用される形態となり、給与の支払いや社会保険の加入などが行われます。
また、派遣事業の運営方法にも違いがあります。一般派遣事業を開始するためには、国からの許可が必要であり、所定の条件をクリアする必要があります。一方、特定派遣事業は届出制度であり、期間の定めのない雇用を提供することで事業を開始できます。特定派遣事業の方が事業参入が容易であったため、特定派遣の実態には問題も見られました。
2015年の派遣法改正により、特定派遣事業は廃止され、一般派遣事業のみが残されることとなりました。この改正の背景には、特定派遣の形態が労働者の不安定な立場を生み出すことや、特定派遣事業の実態における問題があったことが挙げられます。
特定派遣が廃止されたことで、一般派遣事業の許可を得ていない企業は労働者派遣事業を行うことができなくなりました。一般派遣事業を行うためには、許可の取得が必要であり、条件を満たした企業のみが再び事業を行えるようになりました。これにより資力の低い企業による問題や違法な派遣労働の懸念が軽減されることが期待されるようになったのです。しかし特定派遣の廃止により、廃止したことにより懸念点も浮上しました。それが「偽装請負」のまん延です。
偽装請負とは
偽装請負とは、実態は発注者が受託会社の労働者に指揮命令する労働者派遣であるにもかかわらず、契約上は請負契約を装った「違法派遣」を指します。通常の派遣契約では、派遣元が派遣労働者の役務提供を目的とする一方で、請負契約では仕事の完成を目的とします。このため、発注者は受託会社の労働者に指揮命令することが禁止されています。
偽装請負は違法な派遣として禁止されており、その背景には以下のような問題点が存在します。
1.労働条件の不確実性: 請負契約では労働者の雇用や基本的な労働条件が派遣契約と比較して不確実になります。これにより、労働者の待遇や安全衛生面が十分に確保されない場合があります。
2.労働者の権利侵害: 偽装請負は労働者の権利を侵害する可能性が高いです。例えば、労働時間や賃金の適正な管理が行われない、社会保険への加入が適切に行われないなどの問題が生じます。
3.責任の曖昧さ: 請負契約では責任の所在が明確にされていないため、労働者に対する適切な保護が行われにくくなります。労働災害やトラブル時の責任追及が難しくなる可能性があります。
偽装請負は労働者の権利を守るためにも取り締まられており、企業や労働者は適切な労働条件と契約形態を選ぶことが重要です。