急な支出が重なったとき、多くの人が考えるのが「給料の前払い」です。特に派遣社員の場合、給料の前払いや日払いが可能なのか気になることでしょう。この記事では、派遣社員のための給料前払いや日払いについて詳しく解説し、注意すべきポイントを紹介します。
1. 給料の「前借り」と「前払い」の違い
まず、給料の「前借り」と「前払い」の違いを理解しましょう。前借りとは、給料日前に予定されている給料を会社から借りることです。しかし、実際には労働基準法に抵触する可能性があるため、給料の前借りは難しいです。派遣会社は、働いていない期間に対して給料を支給する義務を持っていないため、前借りが難しいのです。
一方、給料の「前払い」は、実際に働いた分の給料を給料日前に受け取ることができます。これは、労働基準法25条で定められています。派遣会社が「前払い制度」を導入している場合、勤務実績があれば働いた分の給料を前払いで受け取ることができます。
2. 前払い制度の利用条件と注意点
前払い制度を利用するためには、いくつかの条件や注意点があります。以下に挙げてみましょう。
2-1. 勤務実績が必要
前払い制度を利用するためには、派遣登録後に実際に仕事をして勤務実績を積む必要があります。勤務実績がない場合、前払い制度を利用できません。
2-2. 前払い額の制限
前払い制度を利用する際、一度に受け取れる前払い額には制限があります。通常、給与の全額ではなく、給料の7割前後が前払いで支給されます。前払い制度の規定は派遣会社によって異なるため、確認が必要です。
2-3. 利用回数やタイミング
前払い制度を利用できる回数やタイミングも派遣会社によって異なります。一部の会社では、月に一度の前払いが許される場合もあれば、緊急時に限定される場合もあります。前払いの申し込みタイミングや方法も確認しましょう。
2-4. 手数料の注意
前払い制度を利用する際には、手数料が発生することがあります。手数料は1回あたり400円から500円程度で、通常のローンの利息よりも高い場合があります。前払い制度を利用するたびに手数料が引かれるため、受け取る給料が減少することに注意が必要です。
3. 前払い制度がない場合の対応
前払い制度を導入していない派遣会社の場合、労働基準法25条に基づいて「非常時払い」を利用することができます。非常時払いは、緊急時に給料を前払いで受け取ることが認められています。ただし、非常時払いは通常の前払い制度とは異なり、利用条件や規則が異なることがあります。派遣会社に詳細を問い合わせ、条件を確認しましょう。
労働基準法 第三章(賃金の支払)
(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
引用:労働基準法
4. まとめ
派遣社員として給料の前払いや日払いを受けることは可能ですが、前払い制度の利用条件や手数料、制限に注意が必要です。派遣会社によって前払い制度が異なるため、自身の状況に合った派遣会社を選びましょう。
また、前払い制度を利用する際は、前払い額や手数料、利用回数などを十分に確認し、給料の適切な管理を心掛けましょう。給料前払いや前払い制度は急な支出に助けられる一方、無計画な利用は経済的なリスクを伴います。
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