教育訓練給付金 対象講座や受給申請方法のまとめ

教育訓練給付金 対象講座や受給申請方法のまとめ

1.教育訓練給付金とは?

教育訓練給付金とは、労働者や求職中の人が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了したとき、支払った費用の一部が支給される雇用保険の制度です。雇用保険ですので、事業主ではなく、受講した本人に給付されます。2年以上社会人として雇用されている方又は雇用されていた方ならほとんどの方が受けることが出来ます。

本記事では、教育訓練給付金の種類や対象講座、受給申請方法などについて詳しく解説します。

2.教育訓練給付金の目的

教育訓練給付金制度の目的は、下記のとおりです。

*働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成の支援
*雇用の安定
*再就職の促進

労働者や離職者が資格取得のため、講座や専門課程を受講してキャリアアップや再就職につなげることがこの給付金の目的になります。

教育訓練給付金 対象講座や受給申請方法のまとめ

3.教育訓練給付金の種類

3-1.一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、職業のキャリアアップやスキル向上を追求し、長期的な雇用や再就職の促進を目的とした給付金です。対象者が講座を受講して修了すると、ハローワークから一部費用が支給されます。通常、「教育訓練給付金」と言われると、この一般教育訓練給付金を指すことが一般的です。

3-1-1.支給対象者と支給条件

*受講開始時点で雇用保険の支給要件期間が3年以上の方
*離職者は離職日の翌日以降受講開始日までの雇用保険の支給要件期間が1年以内の方
*前回の教育訓練給付金の支給から今回の受講開始日までが3年以上経過している方

ただし、他の事業所での被保険者の期間が1年を超える場合、支給要件期間は通算されない点に留意が必要です。

3-1-2.初回利用時と2回目以降の留意点

一般教育訓練給付金の要件は、初回利用時と2回目以降で異なります。

*初回利用時:雇用保険加入の支給要件期間が1年以上ある方
*2回目以降:過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から3年以上経過している方

3-1-3.支給額

一般教育訓練給付金の支給額は以下の通りです。

*教育訓練の受講費用の20%相当額
*上限は10万円

ただし、支給額が4,000円を超えない場合、支給されません。

3-2.特定一般教育訓練給付金

平成31年3月における雇用保険法施行規則改正により、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金に特定一般教育訓練給付金が追加されました。

この給付金は、介護職やIT関連のスキルなど、キャリア形成に高い効果のある講座を対象に、迅速な再就職やキャリアアップを支援します。受給条件は、厚生労働大臣が指定した講座を指定有効期間内に受講することです。

3-2-1.支給対象者と支給条件

特定一般教育訓練給付金の支給対象者は以下の通りです。

*受講開始時点で雇用保険の支給要件期間が3年以上の方
*離職者は離職日の翌日以降受講開始日までの雇用保険の支給要件期間が1年以内の方
*前回の教育訓練給付金の支給から、今回の受講開始日までが3年以上経過している方

ただし、他の事業所での被保険者の期間が1年を超える場合、支給要件期間は通算されないことに留意が必要です。また、受講開始前に訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が必要です。

3-2-2.初回利用時と2回目以降利用時の注意点

特定一般教育訓練給付金の利用時は、初回と2回目以降で雇用保険に加入していた期間の要件が異なります。

*初回利用時:雇用保険加入の支給要件期間が1年以上ある方
*2回目以降:過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あり、前回の教育訓練給付金受給日から3年以上経過している方

3-2-3.支給額

特定一般教育訓練給付金の支給額は以下の通りです。

*教育訓練の受講費用の40%相当額
*上限は20万円

講座の受講開始1カ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成後、ハローワークにて受給資格確認を行います。

3-3.専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、業務独占資格や名称独占資格(例: 美容師や看護師)を取得し、長期的に働くことを目指す方を支援する制度です。通常、このプログラムは1年から3年の訓練期間が主流で、資格を取得すると直ちに就職が可能です。

以下に、専門実践教育訓練給付金の支給対象者と支給要件期間・支給額について説明します。

3-3-1.支給対象者と支給条件

専門実践教育訓練給付金の支給対象者と支給要件期間は、以下の通りです。

*受講開始時点で雇用保険の支給要件期間が3年以上の方
*離職者は離職日の翌日以降受講開始日までの雇用保険の支給要件期間が1年以内の方
*前回の教育訓練給付金の支給から、今回の受講開始日までが3年以上経過している方

ただし、他の事業所における被保険者の期間が1年を超える場合、支給要件期間は通算されないことに留意が必要です。

3-3-2.支給額

専門実践教育訓練給付金の支給は、6カ月ごとに申請します。支給額は以下の通りです。

*受講中は、教育訓練経費の50%が支給されます
*1年間の訓練に支給される限度額は40万円(3年間では合計120万円)
*資格を取得してから1年以内に雇用保険に加入すると、費用の20%が追加支給されます

これらの条件を満たす方は、受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成後、ハローワークにて受給資格確認を行う必要があります。

3-4.教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、「専門実践教育訓練給付金」を初めて受給する方が、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講し、一定の条件を満たす場合に支給される給付金制度です。支給額は離職前の基本手当の日額の80%に相当し(上限あり)、これにより、失業中であっても安心してスキルアップに専念することができます。

3-4-1.支給対象者と支給条件

教育訓練支援給付金の支給対象者と支給要件期間は以下の通りです。

*専門実践教育訓練を初めて受講する方
*一般被保険者でなくなってから(離職後)1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
*専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である方
*受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でない方
*専門実践教育訓練を修了する見込みがある方
*受給資格確認時に離職中である方。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていない方
*会社役員、自治体の長に就任していない方
*教育訓練給付金を受けたことがない方(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外あり)
*専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前である方

3-4-2.支給額

教育訓練支援給付金の支給額は以下の通りです。。

*離職前の基本手当の日額80%相当が支給されます
*支給額や支給率は個人によって異なります

3-4-3.注意点

教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していない場合、支給されません。原則として、2か月間の出席率が8割未満になった場合、講座をやめた時、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなった場合等は、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。

4.教育訓練給付金支給対象の講座一覧

教育訓練給付金の対象講座は、総数3000件以上にも及び、これを探すのは非常に手間がかかります。各給付金制度ごとに指定された講座が異なるため、おすすめの方法として、厚生労働省が提供している「教育訓練講座検索システム」を活用して調査することです。このシステムを利用することで、自身が対象とする給付金制度に適した講座を迅速に見つけることができます。

教育訓練の種類 給付率 対象講座の例
一般教育訓練 受講費用の
20%
【上限10万円】

資格の取得を目標とする講座
・英語検定/TOEIC/TOEFL/中国語検定/日本語検定/簿記検定/ITパスポートなど

大学院などの課程
・修士・博士の学位などの取得を目標とする課程

特定一般教育訓練 受講費用の
40%
【上限20万円】
業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護職員初任者研修/大型自動車第一種・第二種免許/税理士/宅地建物取引士など

情報関係の講座
・ITSSレベル2以上のIT関係資格取得講座など

専門実践教育訓練 受講費用の
70%
【年間上限56万円】
最長4年
業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護福祉士/社会福祉士/看護師/美容師/歯科衛生士/保育士/調理師/柔道整復師/理学療法士など

情報関係の講座
・ITSSレベル3以上のIT関係資格取得講座
・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)

大学院・大学などの課程
・専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院など)
・職業実践力育成プログラム(文科科学大臣認定)など

専門学校の課程
・職業実践専門課程(文科科学大臣認定)
・キャリア形成促進プログラム(文科科学大臣認定)

教育訓練支援給付金
(2025年3月31日迄)
離職前の基本手当の
日額80%相当
【上限あり】
専門実践教育訓練を初めて受講する方で、受講開始時に失業状態で45歳未満など一定の条件を満たした方が対象

5.給付金申請手続

教育訓練修了後、本人の住所を管轄するハローワークで手続きを行います。通常は直接足を運ぶ必要がありますが、疾病や病気などやむを得ない理由がある場合、その理由を証明するための書類を添付し、代理人を通じてまたは郵送によってハローワークに提出することも可能です。

5-1.給付金申請手続に必要な書類

申請書類 概要
教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、指定教育訓練実施者が用紙を配布します。
教育訓練修了証明書 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
領収書 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書が発行されます。
本人・住居所確認書類 運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかが必要です。コピーは不可です。
雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
教育訓練給付適用対象期間延長通知書 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
返還金明細書 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード 申請者本人の名義の通帳又はキャッシュカードを提示します。

5-2.給付金申請期間

教育訓練給付金の申請手続きは、教育訓練の受講修了日の翌日から計算して1カ月以内に行います。また、適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了した場合も同様に手続きを行います。

教育訓練給付金 対象講座や受給申請方法のまとめ

6.まとめ

雇用保険の給付金として広く知られているのは、失業時に支給されるものですが、教育訓練給付金も知っておくべき雇用保険給付金の一つです。また、教育訓練給付制度には大きく3つの種類があり、それぞれ異なる講座や手続きが該当します。これらの制度を上手に利用することで、自身のキャリアプランに合った資格を取得し、理想のキャリアに近づく手助けとなります。将来的なキャリアアップやキャリアチェンジを目指す方は、ぜひ一度検討してみてください。

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